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○国立大学法人旭川医科大学コンプライアンス規則

平成29年2月7日

旭医大達第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し必要な事項を定め,もって適正かつ公平な業務遂行及び地域医療に根ざした医療?福祉の向上を理念とする本学の社会的信頼の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令及び本学の諸規程並びに教育研究,診療等に係る固有の倫理その他の規範を遵守すること。

(2) 役職員 本学に所属する全ての役員及び職員(派遣契約その他の契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。)

(3) コンプライアンス事案 役職員がコンプライアンスに違反し,又は違反するおそれがある事案

(4) 各部署 各講座(分野が置かれている講座においては分野)?学科目?センター等,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条に規定する部署,病院に置かれる部署(領域が置かれている診療科においては領域),事務局各課及び監査室

(役職員の責務)

第3条 役職員は,本学が掲げる理念及び目標を実現するため,それぞれの責任を自覚し,コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに人権を尊重し,高い倫理観を持って行動しなければならない。

第2章 コンプライアンスの保持及び推進体制

(コンプライアンス最高責任者)

第4条 本学にコンプライアンスの保持,推進等に係る最終的な決定を行う者として,コンプライアンス最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。

(コンプライアンス総括責任者)

第5条 本学に最高責任者の命を受け,本学におけるコンプライアンスの保持及び推進並びにコンプライアンス事案への本学の対応を総括する者として,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。

(コンプライアンス監督者)

第6条 各部署にコンプライアンス監督者(以下「監督者」という。)を置き,各部署の長をもって充てる。ただし,看護学講座においては看護学科責任者をもって充てる。

2 監督者は,総括責任者の指示に基づき,当該部署におけるコンプライアンスの保持,推進等に努めるものとする。

第3章 コンプライアンス事案の防止等

(教育等の実施)

第7条 総括責任者は必要に応じ,コンプライアンス事案を防止する観点から役職員に対し,コンプライアンスの重要性に関する認識を高め,遵守すべき法令等に関する理解を深めるために,必要な教育研修,意識啓発等を行うものとする。

(コンプライアンス事案の報告及び通報)

第8条 役職員は,コンプライアンス事案が発生したとき又はその疑いがあるときは,国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程(平成19年旭医大達第72号。以下「公益通報者保護規程」という。)その他の学内諸規程等の定めるところにより通報等を行うものとする。

2 前項の通報等を行う者は,誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通報等を行うものとし,誹謗中傷等その他の不正の目的で通報等を行ってはならない。

3 第1項の通報等を受けた者は,当該事案が重大なコンプライアンス事案に該当すると判断した場合には,総括責任者及び最高責任者に報告するものとする。

4 第1項による通報等については,当該規程の定めに基づき適切に処理するものとする。

(違反行為の停止等)

第9条 最高責任者は,コンプライアンス事案の発生を確認したときは,当該事案について,その違反行為の停止又は適法な状態に回復させるなどの必要な措置を行うとともに,再発防止策を策定し,その実施を総括責任者に命じるものとする。

2 総括責任者は,前項の再発防止策を実施しようとする場合には,当該事案の関係部署と連携のうえ実施するものとする。なお,総括責任者が適当と認める場合には,再発防止策の実施を当該事案の関係部署に委任することができる。

3 本学の他の規程において,第1項に規定する必要な措置及び再発防止策の策定に関し,別段の定めがあるときは,当該規程の定めるところによる。

(コンプライアンス事案対応への適切な配慮)

第10条 最高責任者及び総括責任者は,本学におけるコンプライアンス事案への対応について,次に掲げる必要な措置を講ずるものとする。

(1) 通報者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。

(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉,プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。

第4章 雑則

(庶務)

第11条 コンプライアンスに係る庶務は,関係部課等の協力を得て総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,コンプライアンスに関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成29年2月7日から施行する。

2 この規則の施行日現在,公益通報者保護規程その他の学内規程により処理されているコンプライアンス事案については,なお,従前の例による。

(平成31年1月31日旭医大達第3号)

この規則は,平成31年1月31日から施行し,改正後の第2条第4号の規定は,平成30年12月6日から適用する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,沙巴体育平台_沙巴体育app@3年9月3日から施行し,沙巴体育平台_沙巴体育app@3年4月1日から適用する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@4年5月25日旭医大達第55号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@4年5月25日から施行し,改正後の第2条第4号の規定は,沙巴体育平台_沙巴体育app@4年4月1日から適用する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月18日旭医大達第68号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月18日に施行し,改正後の第2条第1項第4号の規定は沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学コンプライアンス規則

平成29年2月7日 旭医大達第3号

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月18日施行)