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○旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則

平成19年12月20日

学長裁定

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程(平成19年旭医大達第15号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,動物実験計画,施設,飼養保管,安全管理及び教育訓練等に係る必要な事項を定め,もって旭川医科大学(以下「本学」という。)における動物実験等の取扱いを適正かつ安全に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,規程第2条各号に定めるところによる。

(適用)

第3条 この細則は,本学において実施される哺乳類,鳥類,爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合には,委託先においても,法令及び指針等に基づき,動物実験等が適正に実施されることを確認しなければならない。

3 規程第2条第1号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号,平成25年環境省告示第84号。以下「飼養保管基準」という。)に沿って行うものとする。

(適用除外)

第4条 畜産に関する飼養管理の教育,若しくは試験研究,又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に,産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管,及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,この細則を適用しない。ただし,外科的措置を施して研究を行う場合及び薬理学実験による研究を行う場合並びに解剖学,生理学,病理学等の基礎科学及び応用獣医学,臨床獣医学等の教育?実習に供する場合については,この限りでない。なお,畜産動物については,「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)」,生態の観察については,「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)」に準じて行うものとする。

第2章 動物実験計画等

(動物実験計画)

第5条 動物実験責任者は,動物実験等を行う場合(変更する場合を含む。)は,別紙様式1による「動物実験計画申請書?承認書」を作成し,研究技術支援センターを経由して,学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項の「動物実験計画申請書?承認書」を受理したときは,動物実験委員会(以下「委員会」という。)に当該実験計画の審査を付議し,その審査結果に基づき計画の承認又は不承認を決定して当該動物実験責任者に通知するものとする。

3 動物実験責任者及び動物実験実施者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ動物実験等を行うことができない。

(遵守事項)

第6条 動物実験等に当たっては,関係法令等のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画の範囲内の実験であること。

(3) 実験動物の使用数削減に努め,動物実験の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 適切な麻酔薬及び鎮痛薬等を利用すること。

(5) 実験終了時期(人道的エンドポイントを含む。)に配慮すること。

(6) 適切な術後管理に努めること。

(7) 適切な安楽死の方法を選択すること。

(8) 物理的,化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験については,動物実験実施者及び飼養者等並びに周囲環境の安全を確保するため,適切な施設?設備を整えること。

(9) 実験の実施に先立ち,必要な実験手技等の習得に努めること。

(10) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験を有する者の指導の下で行うこと。

(年次報告)

第7条 動物実験責任者は,毎年度当初に,別紙様式2による前年度の「実験動物の使用数及び飼養保管状況報告書」を,研究技術支援センターを経由して,学長に報告しなければならない。

2 動物実験責任者は,毎年度当初に,別紙様式3による前年度の「動物実験成果報告書」を,研究技術支援センターを経由して,学長に報告しなければならない。

第3章 施設等

(飼養保管施設)

第8条 本学の飼養保管施設として研究技術支援センター動物実験技術支援部門(以下,動物実験技術支援部門とする。)を指定する。

2 前項の施設のほか,必要に応じて学内講座等に飼養保管室を設置することができる。

3 すべての飼養保管室は,動物実験技術支援部門に所属し,管理者がそれを統括する。

4 動物実験責任者は,飼養保管室を設置する場合(変更する場合を含む。)は,別紙様式4による「飼養保管室設置申請書?承認書」を,研究技術支援センターを経由して,学長に提出しなければならない。

5 学長は,前項の「飼養保管室設置申請書?承認書」を受理したときは,動物実験委員会(以下「委員会」という。)に当該申請内容の審査を付議し,その審査結果に基づき設置の承認又は不承認を決定して当該動物実験責任者に通知するものとする。

6 動物実験責任者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ飼養保管室を設置し供用することができない。

(飼養保管施設の要件)

第9条 飼養保管施設及び飼養保管室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造であること。

(2) 動物種,飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床及び内壁などが,清掃?消毒等を行うときに容易な構造であること。なお,飼養保管室においては器材の洗浄及び消毒等を行うに当たっては,動物実験技術支援部門の協力を得て行うこと。

(4) 前室,ネズミ返し又は仕切り等を設置することにより,実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気,騒音及び廃棄物等による周囲環境への悪影響を防止する措置が講ぜられていること。

(6) 実験動物管理者が置かれていること。

(実験室)

第10条 動物実験責任者は,実験室を設置する場合(変更する場合を含む。)は,別紙様式5による「実験室設置承認申請書」を,研究技術支援センターを経由して,学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項の「実験室設置承認申請書」を受理したときは,動物実験委員会(以下「委員会」という。)に当該申請内容の審査を付議し,その審査結果に基づき設置の承認又は不承認を決定して当該動物実験責任者に通知するものとする。

3 動物実験責任者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ実験室を設置し供用(48時間以内の一時的保管を含む)することができない。

(実験室の要件)

第11条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造?設備及び強度を有し,実験動物が逸走した場合は,捕獲しやすい環境であること。

(2) 排泄物又は血液等による汚染に対して,清掃?消毒等が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音及び廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理)

第12条 管理者は実験動物の適正な管理並びに動物実験の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

(施設等の廃止)

第13条 動物実験責任者は,飼養保管室又は実験室を廃止する場合は,別紙様式6による「施設等廃止届」を,研究技術支援センターを経由して,学長に届け出るものとする。

第4章 飼養保管

(飼養保管マニュアル)

第14条 管理者は,飼養保管マニュアルを作成する。

2 実験動物管理者は飼養保管マニュアルを動物実験実施者及び飼養者に周知し,遵守させるものとする。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第15条 実験動物管理者,動物実験実施者,飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第16条 実験動物の導入は,法令及び指針等に基づき適正に管理されている機関から行わなければならない。

2 実験動物の導入時には,必要に応じて適切な検疫,隔離飼育等を行い,飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌?給水)

第17条 給餌?給水は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて行わなければならない。

(実験動物の健康管理)

第18条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。

2 実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

3 実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合は,適切な治療?処置等を行わなければならない。

(異種又は複数動物の飼育)

第19条 異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設及び飼養保管室内で飼養保管する場合は,動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で,その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

(記録の保存)

第20条 動物実験責任者は,実験動物の入手先,種類,系統,数,及び実験履歴等に関する記録を整備して所定の期間保存しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第21条 実験動物を他者へ譲渡する場合は,当該実験動物の特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。

(輸送)

第22条 実験動物を輸送する場合は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。

第5章 安全管理

(危害防止)

第23条 管理者及び実験動物管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者及び実験動物管理者は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 管理者及び実験動物管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に対する,実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷,アレルギー等の,予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。

4 管理者及び実験動物管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。

5 管理者及び実験動物管理者は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。

6 管理者及び実験動物管理者は,実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第24条 管理者及び実験動物管理者は,地震,火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。

2 管理者及び実験動物管理者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。

(人と動物の共通感染症の対応)

第25条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。

2 管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。

第6章 教育訓練

(教育訓練)

第26条 学長は,管理者及び実験動物管理者が実施する当該各号に掲げる教育訓練を,当該者に受けさせなければならない。

(1) 動物実験実施者は,「関連法令及び本学の規程等並びに安全管理」及び「動物実験等の方法に関する基本的事項」に関すること。

(2) 飼養者は,「関連法令及び本学の規程等並びに安全管理」及び「実験動物の飼養保管に関する基本的事項」に関すること。

2 委員会は,管理者から前項の教育訓練に関する報告を受け,その記録を保管するものとする。

(専門性の高い教育訓練)

第27条 動物実験実施者は,適切な動物実験等を行うために,適宜,専門的知識を有する経験者から教育訓練を受けるよう努めなければならない。

第7章 自己点検?評価及び情報の公開

(自己点検?評価)

第28条 委員会は,飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し,本学の動物実験等に係る点検及び評価を実施し,その結果を学長に報告しなければならない。

2 点検及び評価は,点検?評価の基本方針,実施計画,点検項目及び評価基準を定めて実施するものとする。

3 学長は,委員会が行った点検?評価の結果,改善が必要と認められるものについては改善を指示し,また,全学的な対応が必要なものはその改善に努めなければならない。

4 点検?評価の結果は,学外者による検証及び評価を受けるよう努めるものとする。

(情報公開)

第29条 本学の動物実験等に関する情報は,ホームページ等適切な方法により公開するものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第30条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

この細則は,平成19年12月20日から施行する。

(平成23年4月13日学長裁定)

この細則は,平成23年4月13日から施行し,改正後の旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則は,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日学長裁定)

この細則は,平成25年4月1日から施行し,改正後の別紙様式1,2,4,5及び6は,平成25年3月13日から適用する。

(平成26年3月26日学長裁定)

この細則は,平成26年3月26日から施行する。

(平成26年12月17日学長裁定)

この細則は,平成26年12月17日から施行する。

(平成27年10月8日学長裁定)

この細則は,平成27年10月8日から施行する。

(平成29年3月29日学長裁定)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日学長裁定)

この細則は,平成29年6月21日から施行する。

(平成29年12月12日学長裁定)

この細則は,平成29年11月10日から施行する。

(平成30年4月19日学長裁定)

この細則は,平成30年4月19日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@2年12月7日学長裁定)

この細則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@2年12月7日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@3年7月14日学長裁定)

この規程は,沙巴体育平台_沙巴体育app@3年7月14日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@3年12月13日学長裁定)

1 この細則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@3年12月13日から施行する。

2 この細則施行の際現に提出済みの各種様式については,改正後の旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則に基づき提出されたものとみなす。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年3月30日学長裁定)

この規程は,沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月1日から施行する。

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旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則

平成19年12月20日 学長裁定

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育?研究?実験施設
沿革情報
平成19年12月20日 学長裁定
平成23年4月13日 学長裁定
平成25年3月13日 学長裁定
平成26年3月26日 学長裁定
平成26年12月17日 学長裁定
平成27年10月8日 学長裁定
平成29年3月29日 学長裁定
平成29年6月21日 学長裁定
平成29年12月12日 学長裁定
平成30年4月19日 学長裁定
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