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○国立大学法人旭川医科大学職員就業規則

平成16年4月9日

旭医大達第160号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の労働条件,服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。

2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は,本学に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし,教員の採用等に関する事項については,この規則に定めるほか別に定める旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程(平成16年旭医大達第145号)による。

(規則の遵守)

第3条 本学及び職員は,誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第4条 職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。

2 本学は,前項により採用する職員のうち,必要がある場合には,期間又は任期を定めて労働契約をすることがある。

(労働条件の明示)

第5条 本学は,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第6条 職員として採用された者は,次の書類を速やかに本学に提出しなければならない。ただし,本学が必要がないと認めた場合は一部を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 履歴書

(3) 卒業(修了)証明書

(4) 住民票記載事項の証明書

(5) 健康診断書(3箇月以内のもの)

(6) その他本学が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,職員は,所定の書類により,その都度速やかに届けなければならない。

(赴任)

第7条 赴任命令を受けた職員は,直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う等やむを得ない事情があり,本学の承認を得た場合は,この限りでない。

(職員の配置)

第8条 職員の配置は,本学の業務上の必要,本人の適正等を考慮して行う。

(試用期間)

第9条 新たに職員として採用された者については,採用の日から6箇月間の試用期間を設ける。ただし,本学が必要と認めた場合は,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の職員は,次の各号の一に該当する場合には,これを解雇し,又は試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

(1) 勤務成績が不良なとき。

(2) 心身に故障があるとき。

(3) その他職員として適格性を欠くとき。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 評価

(勤務評定)

第10条 職員の勤務成績については,評定を実施する。

第3節 昇任

(昇任)

第11条 職員の昇任は,選考による。

2 前項の選考は,勤務成績その他の能力の評価に基づいて行う。

第4節 異動

(配置換?出向等)

第12条 職員は,業務上の都合により配置換,兼務又は出向(以下「異動」という。)を命ぜられることがある。

2 職員は,正当な理由がないときは,前項に基づく命令を拒否することができない。

3 出向を命じられた職員の取扱いについては,別に定める旭川医科大学職員出向規程(平成16年旭医大達第161号)による。

4 第7条の規定は,配置換及び出向先から大学に復帰を命じられた場合に,これを準用する。

(クロスアポイントメント制度)

第12条の2 教員は,業務上必要と認められる場合,本学以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき,他機関の職員の身分を有し,本学及び他機関の業務を行うこと(以下「クロスアポイントメント制度」という。)ができる。

2 クロスアポイントメント制度の取扱いについて必要な事項は,別に定める。

第5節 休職

(休職)

第13条 職員が,次の各号の一に該当する場合は,これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 職務に関連があると認められる学術上の研究,調査等に従事する場合

(4) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

(5) 第12条第1項に基づき出向となった場合

(6) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員には,前項の規定を適用しない。

3 本節による休職の取扱いについては,別に定める旭川医科大学職員休職規程(平成16年旭医大達第162号)による。

(休職の期間)

第14条 前条第1項第1号の休職の期間は,在職期間に応じて別に定める期間(職員が職務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,休職となったときは,3年)を限度として,休養を要する程度に応じ定めるものとし,同項第3号及び第4号の休職の期間は,別に定める期間を限度として,必要に応じ定めるものとする。この場合において,休職の期間(連続しているものとみなされる休職の期間を含む。)が限度となる期間に満たない場合においては,休職した日から引き続き限度となる期間を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 前条第1項第2号に掲げる休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし,その係属期間が2年を超えるときは,2年とする。

3 前条第1項第5号及び第6号に掲げる事由による休職の期間は,別に定める。

4 前3項に関わらず,再雇用された職員については,前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は,特別の事情がない限り,労働契約の期間を超えないものとする。

(復職)

第15条 前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認める場合には,当該職員が離職し,又は他の事由により休職とならない限り,復職を命ずる。

2 前項の場合,原則として休職前の職務に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。

第6節 退職

(退職)

第16条 職員は,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定める日をもって退職したものとする。

(1) 退職を申し出たとき 本学が退職日と認めた日

(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日

(3) 労働契約の期間が満了したとき 労働契約期間満了の日

(4) 第14条に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日

(5) 死亡したとき 死亡日

(6) 本学の役員に就任したとき 就任の前日

(7) 公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日の前日

(早期退職)

第16条の2 定年前に退職する意思を有する職員の募集を行う場合は,別に定める旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号)による。

(自己都合による退職手続)

第17条 職員が退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに文書をもって本学に願い出なければならない。ただし,本学が特に認めた場合はこの限りではない。

(定年)

第18条 職員の定年は,満60歳とする。ただし,次の各号に掲げる職員の定年は,当該各号に定める年齢とする。

(1) 教員 満65歳

(2) 守衛等の監視,警備等の業務又は用務員等の業務に従事する者 満63歳

(再雇用)

第19条 前条の規定により退職した職員については,別に定めるところにより再雇用することができる。

第7節 解雇及び降任

(解雇,降任及び降給)

第20条 職員が次の各号の一に該当するときは解雇することができる。ただし,その程度に至らない場合には,降任又は降給にとどめることがある。

(1) 勤務成績が著しく良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 経営上又は業務上やむを得ないとき。

(4) その他職務に必要な適格性を欠くとき。

2 職員が禁錮以上の刑に処せられたときは,解雇する。

3 第1項による解雇,降任又は降給を行う場合においては,別に定めるところにより,不服申し立ての機会を与える。

(解雇制限)

第21条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条の産前産後の休業期間及びその後30日間

(解雇予告)

第22条 第20条第1項の規定により職員を解雇するときは,少なくとも30日前に予告するか,又は平均賃金の30日分の予告手当を支給するものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りではない。

2 前項の予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

(退職後の責務)

第23条 職員が退職し,又は解雇された場合は,本学から借用している物品を返還しなければならない。

2 退職し,又は解雇された職員は,在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(退職証明書の交付)

第24条 本学を退職し,又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次の事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は,遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類及び地位

(3) 給与

(4) 退職又は解雇の理由

第3章 給与

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第26条 職員は,国大法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に,かつ,公正に職務に専念しなければならない。

2 職員は,忠実に職務を遂行し,本学の発展に努めるとともに,本学の秩序及び規律を乱してはならない。

(遵守事項)

第27条 職員は次の事項を守らなければならない。

(1) 法令及び本学が定める規則,規程等を遵守し上司の指示に従い,職場の規律を保持し,互いに協力してその職務を遂行するとともに,業務遂行に当たり,上司に必要な報告を怠り,又は事実と異なる虚偽の報告をしてはならない。

(2) 管理監督する立場にある職員は,部下職員に対し,業務上の指導若しくは必要な指導を怠り,又は部下職員に対し,法令若しくは本学規則,規程等に抵触する行為をさせてはならない。

(3) 本学の名誉若しくは信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはいけない。

(4) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 正当な理由なく,職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(6) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

(7) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒,その他秩序?風紀を乱す行為をしてはならない。

(8) 本学の許可なく,学内で集会,演説,宣伝又は文書画の配付,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(9) 研究活動において不正を行うこと又はこれに加担することを行ってはならない。

(10) その他,本学の業務に支障をきたすおそれのある行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第28条 職員は,ハラスメントをいかなる場合においても行ってはならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,別に定める旭川医科大学ハラスメント防止規程(平成16年旭医大達第163号)による。

(兼業)

第29条 職員が兼業を行おうとする場合は,別に定める旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)により本学の許可を得なければならない。

(職員の倫理)

第30条 職員の倫理については,別に定める旭川医科大学役職員倫理規程(平成16年旭医大達第172号)による。

第5章 労働時間,休日,休暇等

(労働時間,休日,休暇等)

第31条 職員の労働時間,休日,休暇等については,別に定める旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)による。

(育児休業等)

第32条 職員のうち,同居する子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業等の適用を受けることができる。

2 育児休業等の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については,別に定める旭川医科大学職員育児休業?介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児?介護休業規程」という。)による。

(介護休業等)

第33条 職員のうち必要のある者は,学長に申し出て介護休業等の適用を受けることができる。

2 介護休業等の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については,別に定める育児?介護休業規程による。

(自己啓発等休業)

第33条の2 職員のうち必要のある者は,学長に申し出て自己啓発等休業の適用を受けることができる。

2 自己啓発等休業の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については,別に定める旭川医科大学職員自己啓発等休業規程(平成20年旭医大達第12号)による。

第6章 研修

(研修)

第34条 業務上の必要がある場合は,職員に研修を命ずることができる。

第7章 賞罰

(表彰)

第35条 職員が次の各号の一に該当する場合には,別に定める旭川医科大学職員表彰規程(平成16年旭医大達第167号)により表彰する。

(1) 永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の模範となるとき。

(2) 本学の名誉となり,又は職員の模範となる善行を行ったとき。

(3) その他学長が必要と認めるとき。

(懲戒)

第36条 職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒処分を行うものとする。

(1) 正当な理由がなく欠勤をしたとき。

(2) 正当な理由がなくしばしば遅刻,早退する等勤務を怠ったとき。

(3) 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。

(4) 勤務態度が不良なとき

 勤務時間中に職場を離脱するなど,勤務を行う上で不適切な行為を行ったとき。

 業務放置,業務不履行,業務遅延及びこれらに類する不適切な行為により業務の正常な運営に支障を生じさせたとき。

(5) 重要な経歴の詐称をしたとき。

(6) 事実と異なる虚偽の報告を行い,又は必要な報告を怠ったとき。

(7) 故意又は過失(具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策の懈怠を含む。)により職務上知ることのできた秘密等を漏らしたとき又は当該秘密等を記録した外部記憶媒体等を紛失したとき若しくは盗難に遭ったとき。

(8) 政治的目的を有する文書の配布を行ったとき。

(9) 兼業の承認等を得る手続きを怠ったとき。

(10) 入札談合等に関与する行為を行ったとき。

(11) セクシュアル?ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)行為を行ったとき。

(12) パワー?ハラスメント,アカデミックハラスメント,妊娠?出産?育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメント行為を行ったとき。

(13) 職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。

(14) 研究活動に係る不正行為を行ったとき又は研究費の不正使用を行ったとき。

(15) 本学の資金又は物品を窃取したとき。

(16) 本学の資金又は物品を紛失したとき。

(17) 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭ったとき。

(18) 故意に職場において器物を損壊したとき。

(19) 過失により職場において器物の出火を引き起こしたとき。

(20) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。

(21) コンピュータの不適正使用を行ったとき。

(22) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。

(23) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。

(24) 部下職員が懲戒処分を受ける等したときで,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。

(25) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき。

(26) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。

(27) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱したとき。

(28) その他法令及び本学が定める規則,規程等に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

(懲戒の種類)

第37条 懲戒は,前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ,次の区分によるものとする。

(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ,給与の一部を減額する。ただし,1回の額は労基法第12条に規定する平均賃金の半日分又はその総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。

(3) 停職 始末書を提出させ,1年以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間給与を支給しない。

(4) 降格 始末書を提出させ,職務の級を下位の級へ引き下げる。

(5) 降任 始末書を提出させ,下位の職へ引き下げる又は職を解く。

(6) 諭旨解雇 解雇事由を説諭して解雇する。

(7) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

2 第20条第3項の規定は,前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に,これを準用する。ただし,第9条第1項に規定する試用期間中の者を懲戒する場合は,この限りでない。

3 職員の懲戒の取扱いについては,別に定める旭川医科大学職員懲戒規程(平成16年旭医大達第168号)による。

(訓告等)

第38条 前条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第39条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第8章 安全及び衛生

(安全,衛生及び健康の確保に関する措置)

第40条 本学は,職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 安全,衛生及び健康の確保に関する取扱いは,この規則によるほか,別に定める旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)による。

(安全?衛生教育)

第41条 職員は,本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第42条 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第43条 職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。

(2) 常に職場の整理,整頓及び清潔に努め,災害防止及び衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消防設備,衛生設備その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(健康診断)

第44条 職員は,採用時及び毎年1回定期的に行う健康診断のほか,必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には,職員に就業の禁止,勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第45条 職員は,自己,同居人又は近隣の者が伝染性感染症にかかり又はその疑いがある場合は,直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,当該職員に就業の禁止を命ずることができる。

第9章 出張

(出張)

第46条 業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(旅費)

第47条 前条の出張に要する旅費に関しては,別に定める旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)による。

第10章 福利?厚生

(宿舎)

第48条 職員の宿舎の利用については,関係法令及び旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第177号)による。

(保育園)

第48条の2 職員の保育園の利用等については,別に定める。

第11章 災害補償

(業務災害)

第49条 職員の業務上の災害については,労基法及び労災保険法の定めるところにより,補償を行う。

(通勤災害)

第50条 職員の通勤途上における災害については,労災保険法の定めるところにより,補償を行う。

第12章 退職手当

(退職手当)

第51条 職員(年俸制教員(退職手当相当額前払い型)給与規程及び特定業務職員給与規程の適用を受ける者を除く。)の退職手当については,別に定める旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号)による。

第13章 職務発明等

(職務発明)

第52条 職員の職務上の発明についての取扱いは,別に定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日前に国家公務員法(昭和22年法律第120号),人事院規則その他関係法令により発令又は承認を受けていた職員が,国大法附則第4条の規定により本学に承継された場合には,本学から別に辞令が発せられない限り,当該発令又は承認の効力を承継する。

(平成16年10月19日旭医大達第195号)

この規則は,平成16年10月19日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日旭医大達第80号)

この規則は,平成18年6月21日から施行する。

(平成18年12月21日旭医大達第99号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年2月13日旭医大達第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日旭医大達第29号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第26号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第37号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第51号)

この規則は,平成28年12月14日から施行する。

(平成30年9月5日旭医大達第54号)

この規則は,平成30年9月5日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@2年3月25日旭医大達第17号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@2年4月1日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@2年3月25日旭医大達第40号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@2年3月25日から施行する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@4年3月28日旭医大達第15号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@4年4月1日から施行し,改正後の第14条第1項の規定は,施行日以降新たに病気休職を取得した者から適用する。

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年3月22日旭医大達第40号)

この規則は,沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学職員就業規則

平成16年4月9日 旭医大達第160号

(沙巴体育平台_沙巴体育app@5年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第2節 規則?学則
沿革情報
平成16年4月9日 旭医大達第160号
平成16年10月19日 旭医大達第195号
平成17年4月1日 旭医大達第16号
平成18年6月21日 旭医大達第80号
平成18年12月21日 旭医大達第99号
平成20年2月13日 旭医大達第9号
平成25年12月11日 旭医大達第29号
平成27年3月26日 旭医大達第26号
平成28年12月14日 旭医大達第37号
平成28年12月14日 旭医大達第51号
平成30年9月5日 旭医大達第54号
沙巴体育平台_沙巴体育app@2年3月25日 旭医大達第17号
沙巴体育平台_沙巴体育app@2年3月25日 旭医大達第40号
沙巴体育平台_沙巴体育app@4年3月28日 旭医大達第15号
沙巴体育平台_沙巴体育app@5年3月22日 旭医大達第40号